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柔道整復師の個別指導、監査の実例です。厚生局の個別指導、監査に臨む柔整師の方は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の個別指導、監査の実例のコラム

柔道整復師の個別指導、監査の実例をご紹介します。

個別指導、監査にお悩みの柔道整復師の方は、サンベル法律事務所にお電話下さい。柔道整復師の個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


弁護士鈴木が力を入れる、柔道整復師の個別指導・監査のコラムです。
柔整師の厚生局の指導監査の対応については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

本コラムでは、四国厚生支局の平成28年12月付けの受領委任の取扱いの中止相当の実例を、弁護士のコメント付きでご紹介します。なお、説明のために簡略化等をしています。

柔道整復師の情報提供による監査、中止相当の実例


 1 受領委任の取扱いの中止相当年月

平成28年12月

※ 当該柔道整復師は、平成26年10月付けで受領委任の取扱いを辞退していることから、中止相当としている。

1 受領委任の取扱いの中止相当
受領委任の取扱いの中止相当とは、本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受領委任の取扱いを認めない)を行うものである。

【コメント】
柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退している場合、既に辞退しているため、受領委任の取扱いの中止の措置は行われません。その場合、中止相当の取扱いがなされることになります。

なお、柔道整復師の個別指導の実施前に施術所が廃止されたり、受療委任の取扱いを辞退された場合、個別指導は実施されません。その場合で、相応の不正請求などの疑義があれば、元施術管理者などとして、監査が実施されることになります。厚生局による柔整師の監査は、廃止や辞退がなされていても、厚生局は実施することができます。


柔道整復師について、個別指導の実施通知が届いてから施術所が廃止され、そこで個別指導が実施されず、しかし不正請求の疑義があり、厚生局が個別指導を実施せず監査の実施となるケースがあります。

なお、廃止されている施術所には個別指導が実施されないと説明しましたが、廃止されている施術所に関して、厚生局は、監査ではなく、個別指導に類似する形で、元施術管理者の柔道整復師に厚生局への来局、そしてカルテなどの確認等を求めることがありますので、注意が必要です。


2 受領委任の取扱い
受領委任の取扱いとは、施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことである。
受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができない。
受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしない。

 2 中止相当とする根拠規定

1 柔道整復師の施術に係る療養費ついて
平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知

2 柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について
平成11年10月20日付保発第145号・老発683号厚生省保険局長・厚生省老健福祉局長通知

 3 監査を行うに至った経緯(情報提供)

保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があっため、情報内容を精査したところ、療養費を不正に請求していることが強く疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

【コメント】
柔道整復師が個別指導や監査となる場合、理由なくランダムに対象に選定され実施されているのではなく、不正請求の情報提供などの相応の理由・根拠が厚生局側にあると考えるべきです。経験的に申し上げますと、厚生局は、柔整師の個別指導や監査の対象を、選りすぐっているという印象です。柔道整復師が個別指導や監査となった場合は、事前に患者や(退職した)スタッフとのトラブルが存在し、当該患者やスタッフが通報者となっていることが稀ではありません。

 4 中止相当に至った理由(不正請求)

1 不正請求
実際に行っていない施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。

2 監査で判明した不正請求額
 患者数      6名分
 療養費支給申請書 12枚
 (平成24年7月から平成25年7月施術分)
 金額   9万0263円

整骨院・接骨院の個別指導、監査、行政処分のコラム


整骨院、接骨院の個別指導、監査、行政処分の、弁護士によるコラムの一覧です。
厚生局の個別指導・監査の対応のために、柔道整復師への指導監査を正しく把握することが重要です。
柔道整復師で個別指導などに臨む方は、ご活用いただければ幸いです。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 整骨院・接骨院の指導監査の実例

1 整骨院の不正請求(一律定額料金)の情報提供

2 柔道整復師のマッサージの不正請求

3 整骨院の施術日数の水増しの不正請求

4 整骨院の施術所外施術の不正請求

5 柔道整復師の監査の拒否、欠席

6 患者の情報提供での整骨院の監査

7 柔道整復師の無資格者の施術での不正請求

8 関東信越厚生局の整骨院への個別指導

9 近畿厚生局の整骨院への個別指導

 柔道整復師の個別指導、監査の判例

1 個別指導、監査の判例(1):受領委任の取扱いの中止と再開申出

 柔道整復師への行政処分

1 柔道整復師の行政処分



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