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歯科クリニックへの指導監査のコラムのリンク集です。厚生局の指導監査にお悩みのクリニックの歯科医師の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。

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個別指導、監査(歯科)のコラム一覧Column

特設ページ「歯科弁護士 .com」の指導監査、診療報酬請求に関するコラムリンク集です。

弁護士鈴木が力を入れている、歯科医院・歯科クリニックへの厚生局の個別指導、監査、診療報酬請求に関するコラムのリンク集です。
以下に挙げる歯科個別指導、歯科医院への監査などに関するコラムをクリックいただくと、「歯科弁護士 .com」上のページに進みます。

コラムは、個別指導、監査での保険医取消の実例紹介、そして、歯科保険診療の指摘事項のコラムに関するものとなります。指導監査での複数の歯科取消事例であり、また、種々の歯科保険診療の指摘事項・留意事項のコラムを以下に挙げています。

歯科のクリニックの歯科医師の方で、厚生局の歯科の個別指導に臨む方、また、厚生局の歯科新規指導に臨む方は、また、日常の歯科診療で、ご活用いただければ幸いです。

なお、個別指導に臨む薬局の開設者・管理薬剤師の方は薬局個別指導の、新規個別指導に臨む管理薬剤師の方は薬局新規指導のコラムをご参考下さい。

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  歯科の架空請求での保険医療機関取消、保険医取消の実例
  ・ 平成28年7月付の取消処分であり、厚生労働省九州厚生局の公表事例です。個別指導から監査に至る場合、不正請求の疑義などから、個別指導が終了せず、中断となることが通例で、本ケースでは、歯科衛生士がいないにもかかわらず歯科衛生実地指導料を保険請求していたこと認め、また、資料の未持参もあり、個別指導が中断となっています。そして、監査の結果、架空請求が事実認定されています。

2  歯科衛生実地指導料の不正請求での歯科個別指導、監査、取消の実例
  ・ 平成28年6月付の取消であり、厚生労働省近畿厚生局の公表事例です。歯科衛生士が勤務しておらず歯科衛生士が実地指導を行っていない場合は、歯科衛生実地指導料を算定し請求することはできません。歯科衛生士が退職し歯科衛生士のスタッフがいなくなった場合、歯科衛生実地指導料の算定はできないはずですが、算定・請求を継続しているケースがあり、これは、個別指導での不正請求の疑義となります。

3  一部負担金の不徴収での歯科個別指導、監査、取消の実例
  ・ 一部負担金が徴収されていない場合、厚生局が付け増し請求(水増し請求)を疑うことがあります。患者は、実際に支払った一部負担金の金額と医療費通知の記載金額で相違があれば、保険者に確認・情報提供することがあり、そこから歯科個別指導に発展することも稀ではありません。

4  歯科保険診療での自費と保険の二重請求での個別指導、監査、取消実例
  ・ 歯科の自費と保険の二重請求は、不正請求の典型例の一つです。歯科の二重請求は、患者や退職者からの情報提供、歯科技工指示書・納品書の内容、患者調査の結果などから、発覚することが多い印象です。

5  歯科個別指導からの医療法人の複数歯科医院での監査、取消の実例
  ・ 複数の診療所を展開する医療法人の歯科医院で不正請求の疑義が生じ監査となった場合、不正請求の疑義の内容により、その医療法人のグループ内の他の歯科医院でも不正請求の疑義が生じ監査が実施されることがあります。本ケースでは、歯科訪問診療の不正請求の疑義によりグループ内の他の歯科医院での監査実施となっています。

6  東京の歯科医院への個別指導、監査、取消の実例
  ・ 東京の歯科医院について、関東信越厚生局東京事務所の個別指導で不正請求(付増請求)を疑われ患者調査が実施され、監査となり取り消しとなった実例です。本ケースのように、個別指導が不正請求の疑義から中断となり、その後、患者調査が行われ、その結果、不正請求の疑義が濃厚となり、監査の実施となる流れが、東京に限らず、監査への典型的な流れとなります。

7  千葉の歯科の個別指導、監査、取消の実例
  ・ 千葉の歯科医院について、関東信越厚生局千葉事務所の個別指導で付け増しの不正請求をしていると疑われ指導が中断となり、患者調査が実施され不正の疑義が深まり、監査に移行し取消処分となった実例です。令和元年10月付の取消事案であり、関東信越厚生局が公表した事例です。

 歯科保険診療での指摘事項のコラム

1  歯科のカルテ、診療録、保険外診療への移行、医療保険と介護保険
  ・ 歯科の診療録(カルテ)の、カルテの様式、基本的ルール、保険外診療への移行、医療保険と介護保険の記載方法の留意事項、個別指導の指摘事項のコラムです。

2  歯周基本検査(P基検)の個別指導での厚生局の指摘事項
  ・ 厚生局の歯科個別指導、歯科新規指導では、歯周基本検査、すなわちP基検の結果が過度に画一的であるなどすると、歯周病検査を本当に実施しているか指導医療官に疑われることもあります。歯周基本検査(P基検)の算定では、的確な検査の実施と日頃のカルテへの充実した記載が重要です。

3  混合歯列期歯周病検査(P混検)の個別指導での厚生局指摘事項
  ・ 混合歯列期歯周病検査、すなわちP混検を算定した場合は、その実施を新規個別指導や個別指導で厚生局の指導医療官に疑われないよう、充実したカルテの記載等が望まれます。

4  歯周病安定期治療(SPT)の個別指導での厚生局の指摘事項
  ・ SPTは算定要件が複雑というべきであり、十分注意してルールにのっとって算定することが求められます。

5  機械的歯面清掃処置(歯清)の歯科個別指導での指摘事項
  ・ 歯清、すなわち機械的歯面清掃処置での算定留意事項、算定要件、厚生局の歯科個別指導での指摘事項などのコラムです。

6  歯冠形成・窩洞形成(PZ・KP)の歯科個別指導での指摘事項
  ・ 歯科の保険診療に関する、歯冠形成すなわちPZ、生活歯歯冠形成、失活歯歯冠形成、窩洞形成すなわちKPでの算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などのコラムです。

7  歯科技工士連携加算1(歯技工1)、歯科技工士連携加算2(歯技工2)
  ・ 歯科の保険診療に関する、印象採得、咬合採得、仮床試適に係る施設基準の歯科技工士連携加算1(歯技工1)、歯科技工士連携加算2(歯技工2)での留意事項、厚生局の個別指導での指摘事項のコラムです。


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